オンラインやリモートが当たり前になって、会社に出勤して、お給料をいただく的な働き方も不安定になってきました。
お金の稼ぎ方もオンライン型・リモート型になっていくことに不安いっぱいのキャサリンです。YouTuberなんて、今さら遅いし。。。と悩んでいたら、お友達が教えてくれました「YouTubeはこれからよ」て、本当かしら?
お手軽なのはフリマアプリ!でも思わぬ落とし穴があるようです。
最近はサービスも増えて、とっても便利なフリマアプリ!気軽にお小遣い稼ぎができると人気ですよね。
初心者でも簡単に出品することができるのが魅力です。
しかし、フリマアプリでは意外なものが出品禁止となっていることがあるのです。
そもそもフリマアプリって?
フリマアプリとは、個人間売買の場を提供するアプリのことです。
スマホのカメラで出品するアイテムを撮影して、出品するユーザーが値付けもします。
売買成立時に手数料が発生し、販売価格の10%程度を出品者が負担する仕組みが多いようです。
僅かな年月で成長したこの新たな市場は、「不要なものは捨てるより売る」という新しい消費行動を大きく拡大させました。
出品禁止物はサービスごとに違う
リサイクルショップよりも高額で売れることが多いうえに、スマホさえあれば取引が完了してしまうという手軽なフリマアプリ、さまざまな企業が参入しています。
代表的なフリマアプリには「メルカリ」や「ラクマ」などがあります。
実は、サービスごとに出品禁止物は多少異なります。
このため、出品前に問題がないかどうか確認することが大切です。
書類送検などに繋がってしまう場合もあるので注意しましょう。
代表的な出品禁止物
代表的な出品禁止物についてご紹介しましょう。
前述のように、禁止事項はサービスによって異なるので、詳細はサービスごとに確認しましょう。
医薬品、医療機器
医薬品や医療機器は、行政の許可等がないと製造や輸入、販売してはならないため、出品が禁止されています。
許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類
個人で手作りした化粧品や、小分けにした化粧品も出品することができません。
直接顔や体につけるものなので、安全性や品質が担保されてなければいけないということです。
サービス、権利など商品が手元にないもの
サービスや権利など実体のないものは、商品の受け渡しにおいてトラブルとなったり、不正行為のほう助となったりする可能性があるので出品が禁止されています。
情報商材や宿題代行、SNSアカウントなどがこれにあたります。
安全面、衛生面に問題のある食品類
食品については、各種法令の他、安全面や衛生面を考慮したうえで、出品時には消費(賞味)期限と食品表示が確認できる写真を掲載するなどのルールが設けられています。
手作りのものや、生鮮食品、魚肉類など腐敗や変質する恐れがある食品は出品することができません。
ゲームアカウントなどの電子データ
ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データは出品することができません。
電子データは、取引後に利用できなくなるなどのトラブルに繋がる恐れがあります。
ダウンロード版のゲームソフトや、アーケードゲーム等に使用できるトレーディングカードなどは禁止されていません。
転売目的とみなされるチケット類
転売目的とみなされるチケット類のほか、記名式チケットや使用が本人に限られているチケットなども出品することができません。
「チケット不正転売禁止法」もあり、定価でゆずるなど以外は問題視される可能性が高いので注意しましょう。
領収書や公的証明書類
領収書や公的証明書類は一時問題となりましたね。
脱税目的での不正利用や他人へのなりすましを防止するため禁止されています。
武器として使用されるもの
殺傷能力があり、武器として使用されるものも出品することができません。
主に武器としての用途と判断される刃物類や、スタンガン、催涙スプレーなど危険性のある護身グッズなどがこれにあたります。
用途が明確な生活用の刃物や、弓道の弓などスポーツの競技用として作成されたものは違反になりません。
危険物や安全性に問題があるもの
人体に危険を及ぼす可能性のあるものや、安全性に問題があるものも出品できません。
転売の繰り返しは検挙されることもある
2020年5月にファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の社員の男が無許可で自社の古着をフリマアプリで仕入れて転売し、古物営業法違反の疑いで警視庁に書類送検されました。
古着の転売そのものは違法ではありません。
この男もただ古着をフリマアプリで仕入れて、ネットオークションに出品しただけ。
しかし男は服の相場に詳しく、高く売れる古着を見抜くことができたのです。
フリマアプリで高く売れる古着を見つけては購入し、転売することを繰り返しました。
3年ほどで転売した古着はなんと450点。
200万円を超える利益を得たとみられています。
男の売買回数や利益額などから警視庁は「営業」にあたると判断。
中古品の売買などを「営業」する場合は、都道府県公安委員会の許可が必要で、無許可営業は3年以下の懲役などの罰則があるのです。
男は、「ばれなければ大丈夫だと思った」と供述しています。
この出品は違法?フリマアプリの落とし穴 https://t.co/ATQiQkQD10 #日テレNEWS24 #ntv #日テレ
— 日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報 (@news24ntv) September 8, 2020
フリマアプリはとても便利ですが、書類送検されるリスクもあります。
必ず禁止されているものではないかどうか確認してから出品するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。