俳優の伊勢谷友介容疑者が大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。去年の「翔んで埼玉」の迫真の演技に感心していた自分が若干悔しいキャサリンです。
それと同時に交際女性に暴力を振るうDVを繰り返し、トラブルに発展したこともあると報道されています。
にわかには信じがたいような話ですが、人間には表の顔だけではわからない部分がありますね。
DVは、被害者の人生を大きく変えてしまう恐れもあり、決して許されるものではありません。
そもそもDVとは
DVとはドメスティック・バイオレンスの略です。
DVに明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されます。
配偶者からの暴力を防止して、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は「DV防止法」とも呼ばれています。
被害者の多くは女性
DV防止法においては、被害者は女性と限定されていません。
しかし、暴力の被害者の多くは女性です。
配偶者からの暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題。
相談件数から多くの女性が被害を受けていると考えられます。
“モデル仲間は「(伊勢谷容疑者は)カッとなったらすぐにキレて手を出すと有名だった」と証言。暴力の後は、一転して涙ながらに優しく接するのが特徴だったという。” / “伊勢谷友介容疑者 恋人に“猛烈DV”で顔面骨折、エアガンで撃たれたモデルも(スポニチアネックス) - …” https://t.co/GAdpFMSZiZ
— いい話 (@goodstoriez) September 10, 2020
DVの種類
DVは暴力などにより肉体にダメージを与えるだけでなく、精神へダメージを与える種類の暴力もあります。
大きく分けると6つの種類があります。
身体的暴力
DV被害で最も多いのが身体への暴力。
殴ったり蹴ったりなどして身体にダメージを与えます。
精神的・心理的暴力
心ない言葉を浴びせて、相手の精神にダメージを与えます。
モラハラとも呼ばれています。
精神的な暴力は、肉体的な暴力と比べて判断しにくいですが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神障害と判定されれば、刑法上の傷害罪になります。
大声で怒鳴ったり、無視をしたりするのもこれにあたります。
性的暴力
夫婦間であっても、暴行や脅迫を用いた性行為は刑法でも禁止されています。
中絶の強要や、避妊に協力しないことも性的暴力のひとつです。
性的なDVは、他人が最も踏み込みにくい種類のDVです。
そのため対処が遅れるケースが多くなっています。
経済的暴力
配偶者を経済的に困らせる行為は経済的暴力です。
家計を必要以上に厳しく管理する、明らかに生活費が足りていないのに渡さない、無理やり仕事を辞めさせる、などは経済的暴力とみなされます。
社会的隔離
家族や会社、友人など、配偶者の全ての人間関係を絶たせて、社会的に隔離することもDV行為となります。
嫉妬心や独占欲から、こうした行為に走る人もいます。
子どもを使った暴力
子どもを巻き込んだ悪質なDV行為もあります。
子どもに配偶者の悪口を吹き込む、子どもを取り上げる、子どもに暴力を振るったり暴力行為を見せたりする、などがこれにあたります。
デートDVの被害も深刻
デートDVとは、交際中のカップル間のDVのことです。
「愛しているなら、相手が自分の思い通りになるのは当然」と考えて、相手をコントロールしようとする態度や行動のことをいいます。
交際していると、相手の同意がないと別れることができない…と思う人も多いですが、相手の同意は必ずしも必要ではありません。
「こわい」と感じたらすぐに逃げることが大切。
人気のないところで、2人きりで別れ話をするのは危険です。
人のいる場所で話すようにしましょう。
DV加害者になる原因
DV加害者自身も親から虐待されていた、親の愛情を受けずに育ったなど、生育環境が原因となっているという考え方もあります。
また、暴力は愛情の裏返し、自分に自信がないので弱い相手には優位に立ちたい、といった心理的な原因でDV行為を行っているケースもあります。
だからといって、DV行為は許されるものではありません。
DVは後の人生にも影響を与える
DVを受けている間は必死に耐えていても、後遺症が残ってしまう場合があります。
それは身体だけでなく、精神的なものも。
フラッシュバックや記憶障害などのPTSDの症状が出る恐れがあります。
また、DVがある家庭で育った子どもは、攻撃的な性格になったり集中力がなかったりするなど、人格形成に大きな影響を受けるのです。
もしDVについて悩んでいるなら、我慢せずに専門家や頼れる人に相談をしましょう。
DV被害を受けたらどこに相談すればいいのか
DV被害を受けた人のなかには、「自分さえ我慢すればいい」「相談するほどのことではない」などと考えて、誰にも相談をしない人も多くいるようです。
しかしDVは、いかなる理由があっても、どんな間柄であっても、許される行為ではありません。
暴力を受けた被害者を加害者から守るため、地域には配偶者暴力相談支援センターや警察の相談窓口など、様々な相談や支援の窓口が用意されています。
まずは、こうした身近な窓口に相談してみましょう。
どこに相談していいのか分からない場合は、内閣府の「DV相談ナビ」または「DV相談+(プラス)」を利用してみるといいでしょう。
全国どこからでも相談することができますよ。
最後までお読みいただきありがとうございました。